世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月07日-01号
国は、令和五年五月八日から五類感染症へ位置づける方針を決定いたしましたが、医療提供体制等は段階的な移行を目指すとしており、具体的な内容は三月上旬に示される予定でございます。
国は、令和五年五月八日から五類感染症へ位置づける方針を決定いたしましたが、医療提供体制等は段階的な移行を目指すとしており、具体的な内容は三月上旬に示される予定でございます。
まず1点目に、2類相当の扱いから5類感染症に変更する案が出ていますが、ほかの専門家からは治療薬がない間は認めないっていうふうに書いてあるんですけど、2類から5類へっていう議論って今までも結構長くあったと思うんですが、現状の最新の状況について分かれば教えていただきたいということと、もう一つはコロナとインフルエンザの違い、現状どのように認識しているかというのもお伺いさせてください。お願いします。
本当にこのコロナが2類感染症に特定されている、2類感染症に類型されているというところで、かなり影響が多いというところから、実は足立区以外の各区の状況を聞きましても黙食を皆さんどこの区もやっているという状況でございました。
小中学生の検診については文教領域だということですが、結核は二類感染症でもありますし、小中学生も区民でありますし、この受託検査の概要と件数が多い背景など、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 一つ目の小中学生心臓検診精密検査でございますが、こちらは小学校一年生、四年生、中学校一年生を対象としてございます。
国内でも塩野義製薬が来年3月末までに実用化したいと頑張っているのですが、このコロナの飲み薬が行き渡るようになると、このコロナの対策というのは大きく様相が変わってくるのかなというふうには思うんですけれども、恐らく2類感染症から5類感染症に移行できるというふうに思いますし、保健所の対応も大分楽になると思いますけれども、いかがですか。
区内では、豊島病院が第2種感染症指定医療機関として、2類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を20床有しています。病床の管理及び認可は、都道府県知事の権限下にあるため、区は関与することができません。ご審議をお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。 ◆寺田ひろし よろしくお願いいたします。
続きまして、新型コロナは二類感染症という分類に当たるのかどうかと、そのようなことがP端委員と伊藤委員から資料の要求がありました。 これが、次のA4縦のところで、新型コロナウイルス感染症の指定感染症二類相当の対応についてということで、これについては若干専門的になりますので、健康部のほうに資料をお願いして出させていただいております。
◆伊藤ひとみ 委員 一つ目、この記書きの2には、「新型コロナへの指定感染症2類相当」というところなんですけれども、2類相当をやめ、民間医療施設でも対応しやすくすることとありますが、今現在、確認なんですけれども、新型コロナウイルス感染症は2類感染症という分類でいいのかということを確認したいです。 それから、現状は民間医療施設とありますけど、これどういった施設を指すのかということ。
167 ◯歯科保健・医療連携担当課長 新型コロナウイルス感染症の入院治療後の回復期以降、引き続き入院管理が必要な患者さんについては、転院を積極的に受け入れる医療機関を確保することによって、入院を必要とする患者さんに対する医療提供体制の確保をするため、国は12月の中医協におきまして、転院を受け入れる後方支援病院に対しまして、診療報酬について2類感染症患者
これは、新型コロナウイルス感染症というのは二類感染症ですよ、つまり一番強烈な感染症、国が指定して。これだけ自治体がいろいろなことをやっているのに、国は何なんだと、私はこれをまず言いたいと。それはしようがないね、40日間も国会を開かないんだから、あの方は。
半年が過ぎて、死亡者数が極めて低いなど、感染症状も明らかになり、実態に合わせた対応に入るのかと思いましたが、会見で厚労大臣は、指定感染症の指定の見直しについて、1から5類感染症のどこかに現在の立場から切り替える、そういうふうに理解されている方がいらっしゃいます。 必ずしも、そういうことを今しようとしているわけではありません。
そしてあと1点、これから新型コロナウイルス感染症への対応が変わってくるであろうというのは、委員おっしゃったように、2月1日に指定感染症となりまして、そこで初めて法的な根拠をもって二類相当、ある面においては二類感染症を超える一類感染症相当の厳しい対応をしてきたところがございます。
PCR検査は検査精度に課題があること、陽性の場合は行動制限が求められることなど、2類感染症以上の制約があり、必要な方に検査を受けていただくべきと考えております。 次は、学校などの施設において感染者が判明した場合の情報公開についてのご質問であります。 区では個人情報に留意しながら、ホームページで新型コロナウイルス感染症の患者数や検査数についてを掲載しております。
国のほうも、これまでの知見を参考に、今後二類感染症相当から少し対応を変えるというふうに言ってございますので、私ども感染症の所管としてはそちらに従って対応していきますが、やはり軽くて済む方が重くなる方にうつさない対策というのが非常に大事だということと、あと、そのうつる様式が割と分かってきて、マスクを外した状態で大きな声を出す状態、いわゆる三密を避けていただく。
また、防疫等業務手当の対象となる新型コロナウイルス感染症業務に係る手当額を二類感染症と同じ日額310円とする理由について伺うとの質疑があったのに対しまして、児童福祉法に基づく家庭訪問件数については、昨年の実績で年間延べ1,500日程度となっている。
もう1点ですけれども、特殊勤務手当の中身等調べてみますと、防疫等業務の手当については、一類感染症及び新感染症の患者に接触する場合は、日額700円の手当、あと結核を除く二類感染症及び三類感染症の患者に接触する場合は日額310円という手当になってます。今回の新型コロナウイルス感染症の場合は、議運での提案理由の説明を聞いてると310円というふうに聞きましたけれども、その理由について伺います。
また、保健所に勤務する職員が第一類感染症及び第二類感染症などの感染症の患者等に接する場合に防疫等業務手当を支給してございますが、このたびの新型コロナウイルス感染症などの規則で定める感染症に対する業務についても防疫等業務手当の支給対象とするとともに、これまでの対象の感染症も含めて、感染症の患者である疑いがある者に対応した場合も支給対象とするものでございます。 付則について申し上げます。
感染症予防法に規定する指定感染症の患者等に接触する業務を支給対象業務として追加することで、支給額は1類感染症に相当するものとしまして、規則で定める日額720円、2類感染症につきましては日額320円を上限とします。今回の新型コロナウイルス感染症につきましては、条例上限の1日720円を支給したいと考えております。 公布の日から施行しまして、本年2月1日以降に従事した職員に適用いたします。
結核は、いまだなかなか撲滅に至っていないわけですけれども、感染症で感染症法の第2類感染症と指定をされておりまして、非常に感染力が強い病気だと思っております。そこで、区立の小・中学校において、結核に感染した、または感染の疑いのある児童・生徒の数において、最近、そういうことがあるのかないのか、いかがでしょうか。
このマニュアルは、東京都が感染症対策の対応手順を示したものであり、感染症の総合的な危険性が極めて高い一類感染症から、危険性が高くはない五類感染症までの初動体制、関係機関への連絡、就業制限や入院勧告、疫学調査などについて記載されております。